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国民健康保険について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月2日更新

国民健康保険について

国民健康保険とは

国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人を対象に、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように、お互いに一定の保険料を出し合う相互扶助を目的にした医療保険制度です。

加入者は

次の事項に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 会社などの健康保険に加入している人とその被扶養者
  2. 学校や官公庁などの共済組合に加入している人とその被扶養者
  3. 船員保険に加入している人とその被扶養者
  4. 医師、歯科医師、建設業、左官業などの国保組合に加入している人とその被扶養者
  5. 生活保護を受けている世帯

こんなときは届出を

1.加入するとき

  • 町外から転入したとき
  • 職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の資格がいつで喪失になったかわかる書類)
  • 子どもが生まれたとき

2.脱退するとき

  • 町外に転出するとき
  • 職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険証)
  • 死亡したとき

3.その他

  • 住所が変わったとき
  • 世帯を分けたり、いっしょにしたとき
  • 就学(在学証明書等が必要)などで別の保険証が必要になったときなど

保険税

1年間の12ヵ月を、10期に分け、毎年6月より納期が始まります。
6月に前年の所得で本算定し1年間の税額を決定します。

【保険税率表】

 所得割均等割平等割対象者
国保分8.90%27,000円34,000円0歳~74歳
高齢者支援分1.70%5,300円6,600円0歳~74歳
介護分2.40%8,600円5,000円40歳~64歳

給付の種類

療養の給付

国民健康保険に加入されている方が国民健康保険で治療を受けると、医療費の7割(義務教育修学前は8割、70歳以上は9割又は7割)が基山町国民健康保険特別会計より給付されます。つまり残りが加入者の負担となります。

療養費

急病など緊急その他やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたときの費用や、コルセットなどの治療用補装具を購入したときなどに、やむをえない理由によるものと認められるときは、医療費の自己負担額が、あとで給付されます。

高額療養費

医療費(10割分)の自己負担(3割分)が高額になった場合、申請をしていただくと国民健康保険から下記の表の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

【70歳未満の場合の自己負担限度額】

区分 1ヵ月の限度額

住民税
課税世帯

上位所得世帯
(年間所得が600万円以上)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
※医療費が500,000円を超えた場合に、その超えた分の1%を加算
上位所得世帯以外の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※医療費が267,000円を超えた場合に、その超えた分の1%を加算

住民税非課税世帯

35,400円

1.高額療養費の自己負担額計算方法

  • 毎月1日から月末まで、1ヵ月ごとに計算します。
  • 病院ごとに計算し、通院と入院は別計算になります。
  • 差額ベット、食事療養費等は対象外です。

2.高額療養費の該当が1年に4回以上あった場合は、4回目から上位所得世帯は83,400円、一般の課税世帯は44,400円、非課税世帯は24,600円を超えた額が、高額療養費として払い戻されます。

3.ひとつの世帯で、1ヶ月に21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合には、その額を合算して限度額を超えた額が払い戻されます。

【70歳以上の場合の自己負担限度額】

区分

1ヵ月の自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

一定以上所得者

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※医療費が267,000円を超えた場合に、その超えた分の1%を加算

一般

12,000円

44,400円

低所得1

8,000円

24,600円

低所得2

15,000円

※高額療養費の該当が1年に4回以上あった場合は、4回目から上位所得世帯は44,400円

4.特定の病気(血友病、慢性じん不全にともなう人工透析治療、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、所定の手続きをすれば自己負担限度額が10,000円(70歳未満の上位所得者は20,000円)なります。

高額療養費の貸付制度

高額療養費に該当する診療を受けてから実際の支給を受けるには、最低2,3ヵ月かかります。
医療費の自己負担が高額になり支払いが困難な方には貸付けを受けられる制度があります。市町村ごとに違いますが、基山町は高額療養費として支給される額の9割程度をお貸しできます。貸し付けた分については支給される高額療養費で精算する仕組みです。
申請には医療機関の証明が必要となります。健康福祉課に申請の用紙がありますので、病院へ支払いをされる前に健康福祉課保険年金係の窓口へお問い合わせください。

出産育児一時金

被保険者が出産したとき、42万円が給付されます。(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は、39万となります。)

葬祭費

被保険者が死亡したとき、3万円が給付されます。

退職者医療制度

長い間勤めた会社などを退職して国保に加入している人のうち、厚生年金や各種共済年金、船員保険などの老齢(退職)年金を受けている60歳~64歳の人で、加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上加入していた場合、退職者医療制度の対象となりますので届け出をしてください。

交通事故と国保

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになりますので、交通事故等にあったときは、すみやかに届け出をしてください。