ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

障害者手帳について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月1日更新

身体障害者手帳

身体障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

交付対象となるのは

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能に一定以上の永続する障害を有する方

障害程度

1級、2級、3級、4級、5級、6級

手帳交付申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳交付申請書
(2)医師の意見書・診断書(県が指定した医師が作成したもの)
(3)写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年内撮影)
(4)印鑑
  

療育手帳

知的障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

障害程度

A(重度) B(中・軽度)

手帳交付申請に必要なもの

(1)療育手帳交付申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年内撮影)
(3)印鑑

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

障害程度

1級、2級、3級

手帳交付申請に必要なもの

(1)障害者手帳申請書
(2)診断書(精神障害者手帳用)または、障害年金証書などの写し
(3)写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
(4)印鑑