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児童扶養手当~ひとり親家庭のみなさまのために~

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月17日更新

児童扶養手当を受けることができる方

 児童扶養手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を養育している父または母あるいは父母にかわって養育している方です。

 平成22年8月分から父子家庭の父も対象となりました。

支給対象となる児童

(1) 父母が離婚した児童

(2) 父または母が死亡、または生死不明である児童

(3) 父または母が重度の障害を有する児童

(4) 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

(5) 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6) 婚姻によらないで生まれた児童

支給対象とならない場合

(1) 請求者または児童が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるとき

(2) 児童が児童福祉法上の里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

(3) 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき

(4) 請求者または児童が日本国内に住所を有していないとき

(5) 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)

(6) 請求者である母の児童が父と生計を同じくしているときや、請求者である父の児童が母と生計を同じくしているとき

(7) 新たに認定請求する場合において、離婚等の支給要件に該当してから平成15年4月1日時点で5年を経過しているとき

手当の額(平成23年4月から)

区 分全部支給一部支給

児童1人のとき

月額41,550円

月額9,810円~41,540円

(請求者の方の所得によって異なります)

児童2人のとき

5,000円加算

児童3人目以降

児童が1人増すごとに3,000円加算

 

 

 

 

 

※手当の月額は、物価スライド制により改定される場合があります。

所得に関連した支給制限

 前年の所得(収入から給与所得控除などを控除した額に、請求者が父または母である場合は、前年、父、母または児童が児童の父または母から受け取った養育費の8割を合算した額)が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止となります。

所得制限限度額表(平成14年8月から)

扶養親族の数

本人

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

全部支給一部支給
0人190,000円1,920,000円

2,360,000円

1人570,000円2,300,000円2,740,000円
2人950,000円2,680,000円3,120,000円
3人以上以下380,000円ずつ加算以下380,000円ずつ加算以下380,000円ずつ加算

 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある方は、上記限度額に次の額が加算されます。

1.本人の場合は、
 ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
 ・特定扶養親族1人につき15万円

2.扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、
 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

※1月から6月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。

認定手続き

 手続きに必要なもの

(1)認定請求書

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)

(3)世帯全員の住民票(本籍、続柄記載のもの。発行後1か月以内のもの)

(4)公的年金調書(年金手帳をお持ちください)

(5)金融機関の通帳の写し

(6)認印

(7)その他・・・養育費等に関する申告書、前住所地での所得証明書、外国人登録済証明書など

 詳しくは、こども課におたずねください。

手当の支払

 手当の支給は、認定を受けると認定請求した月の翌月分から開始され、年3回(4月、8月、12月)にそれぞれの前月までの分が受給者の指定した金融機関へ口座振込により支払われます。