乳幼児及び児童の医療費助成があります
乳幼児及び児童の医療費助成制度とは
基山町では乳幼児及び児童の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、乳幼児及び児童の医療費を助成しています。
平成23年4月診療分から小学生の通院・中学生の入院についても助成の対象となります。
助成について
・助成の対象となるのは、保険診療の医療費です。
・養育医療や育成医療などの公費負担医療の自己負担金、訪問看護療養費や療養費(補装具代など)の自己負担金も対象となります。
・健康診断、予防接種、入院時の食事療養費、薬の容器代、文書料など保険診療にならないものは、助成の対象になりません。
◎3歳未満(3歳誕生月の末日まで)
入院
・県内及び聖マリア病院、久留米大学病院、福岡市立こども病院・感染症センター、佐世保市立総合病院
資格証を提示し、医療機関ごとに1月300円をお支払いください。
・県外
医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。一部負担金(2割)を全額振込みます。
入院外(調剤薬局含む)
・県内及び聖マリア病院、久留米大学病院、福岡市立こども病院・感染症センター、佐世保市立総合病院
資格証を提示し、医療機関ごとに1月300円をお支払いください。
県内の調剤薬局でのご負担はありません。
・県外
医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。一部負担金(2割)を全額振込みます。
◎3歳以上小学校就学前(3歳誕生月の翌月から6歳誕生日以降最初の3月31日まで)
入院
医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。一部負担金(2割)を全額振込みます。
入院外(調剤薬局含む)
医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。医療機関ごとに一部負担金(2割)から1月500円を超えた額を振込みます。
◎小学生(6歳誕生日以降最初の4月1日から12歳誕生日以降最初の3月31日まで)
入院
医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。医療機関ごとに一部負担金(3割)から1月500円を超えた額を振込みます。
入院外(調剤薬局含む)
医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。医療機関ごとに一部負担金(3割)から1月500円を超えた額を振込みます。
◎中学生(12歳誕生日以降最初の4月1日から15歳誕生日以降最初の3月31日まで)
入院
医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。医療機関ごとに一部負担金(3割)から1月500円を超えた額を振込みます。
助成申請について
・療養費(補装具代など)については、加入医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)へ請求後、決定通知を添付して提出してください。医師の証明書、領収書も必要です。
・乳幼児医療費受給資格証を使用した場合は、助成申請は不要です。
・医療費が高額となった場合は、加入医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)へ高額療養費の請求をしていただくことがあります。高額療養費の支給決定通知を添付して助成申請をしてください。
・「乳幼児及び児童の医療費助成申請書」に記入後、提出してください。(郵送可)
・医療機関の証明に代えて、お子さまの氏名、診療総点数、診療月、領収金額、医療機関等名が明記された領収書の添付で申請できます。(コピー、レシートは不可)
・「乳幼児及び児童の医療費助成申請書」は、医療機関ごと(入院・入院外ごと)、月ごとに1枚必要です。
・平成22年4月診療分から総合病院で複数の診療科を受診されても、一医療機関としての自己負担となります。(平成22年3月診療分までは診療科ごとの自己負担)
・助成申請は診療月の翌月から1年以内に行ってください。(例:平成23年4月診療分→平成24年4月30日までに申請)
・申請書を提出された翌月に振り込みます。
・3歳以上のひとり親家庭等・重度心身障害者医療費の受給資格者は、それぞれの助成制度をご利用ください。
乳幼児医療費受給資格証について
◆3歳未満(3歳誕生月の末日まで)のお子さまに『乳幼児医療費受給資格証』を交付します。
受給資格は、出生日または転入日からの開始となります。
申請に必要なもの・・・お子さまの健康保険証、認印
※3歳以上(3歳誕生月の翌月から)のお子さまには資格証の交付はしません。
◆お子さまの住所(町内)、氏名、加入医療保険に変更があった場合は、届出が必要となります。
届出に必要なもの・・・受給資格証、お子さまの健康保険証(保険に変更があった場合)、認印
◆『乳幼児医療費受給資格証』を紛失した場合は、再交付申請が必要となります。
申請に必要なもの・・・お子さまの健康保険証、認印
◆町外へ転出される場合は、届出が必要となります。
届出に必要なもの・・・受給資格証、認印
※受給資格は、転出日の前日までとなります。
高額療養費について
長期入院や治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる制度があります。この制度を利用するには、事前に加入医療保険者に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。
◆3歳未満(3歳誕生月の末日まで)のお子さまが資格証を使用し、医療費が高額となった場合は、基山町が加入医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)へ高額療養費の請求をします。その際に、請求手続きの委任をお願いすることがあります。
また、同一月に同一世帯で21,000円以上超えるものが2件以上なかったかどうかの調査をお願いすることがあります。
すでに保護者へ高額療養費が支給されている場合は、基山町へ返還していただきます。
