町営住宅の申込み
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月1日更新
町営住宅は、住宅に困っている低所得の方々のために建てられたものです。
入居された場合は、快適な共同生活が営めるようお互いの生活を尊重しあい、入居上のきまりを守っていただくことになります。
町営住宅の申込みをされた場合、他の民間住宅とは異なり、公営住宅法、町条例などに基づき、収入基準をはじめ、いろいろな制限があります。
1.申込資格
町営住宅に応募される方は、次の(1)~(6)の条件を満たしていなければ申込むことはできません。
(1)申込者本人が基山町内に住んでいる(住所を定めて3ヵ月を経過していること)か、勤務している方
(2)同居又は同居しようとする親族がある方(婚約者含む)
ア.夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申込みや他の扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
イ.次の各号のいずれかに該当する人で、常時の介護を必要としない方は単身で申込むことができます。
- 60才以上の方
- 身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けた方。精神障害者保健福祉手帳(1級から3級まで)の交付を受けた方。療育手帳(AまたはB判定)の交付を受けた方。
- 戦傷病者手帳の交付を受けた方で、身体上の障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症の方
- 原子爆弾の被害者で医療給付について厚生大臣に認定を受けている方
- 生活保護を受けている方
- 海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等
(3)収入基準に合う方
ア.高齢者・障害者等の世帯の場合 21万4,000円以下
※同居者に小学校就学前のこどもがいる世帯
イ.一般世帯の場合 15万8,000円以下
(4)現在住宅に困っている方(持ち家がある方、既に公営住宅に入居している方は申込めません)
(5)入居予定家族全員が暴力団員ではない方
(6)市町村税を滞納していない方
入居収入基準 (給与所得者の場合)(単位:円)
参考
| 政令月収 | 扶養親族 1人 | 扶養親族 2人 | 扶養親族 3人 | 扶養親族 4人 |
| 158,000 円以下 | 3,511,999 円以下 | 3,995,999 円以下 | 4,467,999 円以下 | 4,939,999 円以下 |
2.申込みに当たっての注意事項
- 申込書に不正の記載があったときは、申込を無効とします。
- 申込書の住所は、郵便が確実に届く住所を記載してください。あて先不明等で返送されても、郵送したものと見なします。
- 入居の時、申込書に記載した方全員が同時に入居できることが必要です。
- 申込後、同居親族の変更は認めません。婚約者が変わった場合も同じです。
また、入居の時に単身となった場合には、入居できません。 - 申込者と同居親族の中に家屋の所有者がいると申込できません。
- 申込みから入居までの間に、入居される方及び連帯保証人に税金の滞納が発生した場合には入居できません。
- 入居が可となった方は、住宅の下見ができます。下見の後に入居の最終確認を行います。
- 結婚予定の方で申込まれる方は、入籍後、証明書類を提出してからの入居となります。
- 離婚予定の方で申込まれる方は、離婚成立後、証明書類を提出してからの入居となります。
- 入居予定家族が暴力団員ではないことを確認するため、警察へ照会します。
- 申込者と同程度の収入があり、町長が適当と認める2名の連帯保証人が必要となります
3.入居申込みに必要な書類
- 町営住宅入居申込書
- 入居する方全員(原則として18才以下は除く)について、市町村の発行する所得証明書及び納税証明書
- 婚姻予定の方は、婚約証明書・所得証明書及び納税証明書
- 入居者全員の住民票(必ず筆頭者や続柄の記載があるもの)
- 入居者の中で、障害者の方は身障者手帳の写、戦傷病者の方は戦傷病者手帳の写、精神薄弱等の精神的障害を有する方にあっては、療育手帳の写又は、障害を有していると判定された証明書の写
- 連帯保証人となる方の所得証明書及び納税証明書(契約時に印鑑証明書)
- 町内に住んではいないが町内の会社に勤務している方は、雇用証明書
- その他町長が必要と認める書類
