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開かれた町政をめざして『情報公開制度』

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月10日更新

 この制度は、町が持っている公文書を町民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。

情報公開の実施機関

 情報を公開する機関は、町長部局のほか、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会で、これらを実施機関といいます。

請求できる情報

 実施機関の職員が職務上作成したり取得したりした文書などで、実施機関が管理しているものが対象となりますが、個人に関する情報など一部の情報については開示できない情報もあります。
 なお、この制度が適用されるのは、平成14年4月1日以後に作成、または取得された公文書になります。

請求できる人

 情報公開を請求できる人は次のとおりです。

  • 町に住所を有する人
  • 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他団体
  • 町内に存する学校に通学する人
  • 町内に土地、建物等を保有し町に納税義務のある個人または法人
  • 実施機関が行う事務または事業に利害関係がある人

情報公開の流れ

情報公開の流れ

 総務課
Tel 0942-92-7915
E-mail soumu@town.kiyama.lg.jp