基山町ホームぺージ掲載の広告取扱いに関する基準について
基山町ホームページに掲載する広告の取扱いに関する基準
平成17年4月2日施行
平成18年3月22日改正
平成18年11月24日改正
(目的)
第1条 この基準は、基山町印刷物等に掲載する広告の取扱いに関する要綱(平成17年告示第13号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、基山町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告に関し必要な事項を定める。
(広告の掲載位置)
第2条 広告を掲載する位置は、町がホームページのトップページで指定した位置とする。
(広告の種類、枠数、掲載料及び規格)
第3条 掲載する広告は、バナー広告とする。
2 広告枠数は、10枠とする。
3 広告の掲載料及び規格は、要綱第8条第2項の規定に基づき決定し、次の各号のとおりとする。
(1)掲載料 1枠 1ヶ月 10,000円
6ヶ月 50,000円
12ヶ月 100,000円
(2)規 格 1枠 縦 45ピクセル
横 175ピクセル
(3)制作費 広告掲載希望者の負担とする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告を掲載する期間は、1月単位とする。
2 広告掲載期間内に、町の都合でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖時間に応じ、次のとおり掲載期間を延長する。
閉鎖した時間 | 延長する日数 |
3時間以上24時間以内 | 1日 |
24時間以上 | 閉鎖日数+1日 |
(広告の掲載希望者の募集)
第5条 ホームページに掲載する広告の募集は、要綱第9条に規定する募集方法のほか、ホームページ上で公募する。
(委任)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この基準は、平成17年4月2日から施行する。
この基準は、平成18年4月3日から施行する。
この基準は、平成18年12月1日から施行する。
