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基山町ホームぺージ掲載の広告取扱いに関する基準について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月10日更新

基山町ホームページに掲載する広告の取扱いに関する基準

平成17年4月2日施行 

平成18年3月22日改正 

平成18年11月24日改正

(目的)

第1条 この基準は、基山町印刷物等に掲載する広告の取扱いに関する要綱(平成17年告示第13号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、基山町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告に関し必要な事項を定める。

(広告の掲載位置)

第2条 広告を掲載する位置は、町がホームページのトップページで指定した位置とする。

(広告の種類、枠数、掲載料及び規格)

第3条 掲載する広告は、バナー広告とする。

2 広告枠数は、10枠とする。

3 広告の掲載料及び規格は、要綱第8条第2項の規定に基づき決定し、次の各号のとおりとする。

 ()掲載料   1枠    1ヶ月  10,000円

                                          6ヶ月  50,000円

              12ヶ月 100,000円

 ()規 格   1枠        縦  45ピクセル

               横 175ピクセル

 ()制作費  広告掲載希望者の負担とする。

(広告の掲載期間)

第4条 広告を掲載する期間は、1月単位とする。

2 広告掲載期間内に、町の都合でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖時間に応じ、次のとおり掲載期間を延長する。

閉鎖した時間

延長する日数

3時間以上24時間以内

1日

24時間以上

閉鎖日数+1日

(広告の掲載希望者の募集)

第5条 ホームページに掲載する広告の募集は、要綱第9条に規定する募集方法のほか、ホームページ上で公募する。

(委任)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

   附 則

 この基準は、平成17年4月2日から施行する。

 この基準は、平成18年4月3日から施行する。

 この基準は、平成18年12月1日から施行する。