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就学援助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月1日更新

生活保護世帯に準じる程度に経済的に困窮している世帯で、公立小中学校への就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。  

 

援助の対象となる世帯

 基山町に住所があり、公立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者であって、下記の要件のいずれかに該当し、かつ、生活保護に準ずる程度に困窮している世帯となります。 

(1)世帯全員の収入が少なく、生活が非常に苦しい。 
 ※目安は、4人世帯(父42歳・母38歳・子13歳・子10歳)で、 社会保険料や生命保険料及び地震保険料等を
  差し引いた後の 年間総収入が229万円以下です。 
 なお、世帯構成及び年齢等により、目安の金額は異なります。 
(2)世帯全員の町民税が非課税である。 
(3)生活保護が停止または廃止(前年4月1日以降の廃止)になった。 
(4)児童扶養手当を受けている。 
(5)国民年金の掛け金が減免されている。 
(6)国民健康保険の保険料が減免され、または徴収の猶予を受けている。 
(7)保護者の死別・離別・失業などの特別な事情により、生活状況が急激に悪化した。 

 

申請方法

就学援助申請書及びその他必要書類を、基山町教育委員会教育学習課(役場2階)に提出してください。 
申請は随時受付いたしますが、年度途中の申請等により認定が年度途中からになられた方は、認定月分以降からの月割支給となります。 

 

申請に必要なもの

申請書 [PDFファイル/178KB]
 
 その他必要書類(該当する方のみの必要書類です。) 
 ・収入のある方全員分の源泉徴収票の写し 
 ・児童扶養手当証書の写し 
 ・遺族年金証書の写し 
 ・障害者年金証書の写し 
 ・生活状況が急激に変化した場合は説明できる資料


 

申請手続きの流れ

1.新年度受付(1月下旬~3月中旬)の場合

 

就学援助の申請を希望 
   ↓ 
申請書提出 
   ↓ 
基山町教育委員会教育学習課(役場2階) 
   ↓ 
   ↓ 
定例教育委員会(4月中旬開催)で、審査・判定 
   ↓ 
   ↓ 
認定・却下通知送付(4月下旬)   

2.年度途中受付の場合

 

申請書提出後、開催される定例教育委員会(月1回開催)で審査・判定をします。 
審査・判定の約1週間後に認定または却下通知書が送付されます。 

 

認定期間

認定期間は、認定月から年度末までの1年です。 
認定の審査・判定は、申請後に開催される定例教育委員会で行います。 
次年度も引き続き就学援助が必要な方は、新年度受付期間中に再度申請をしてください。

就学援助費の内容

区  分対 象 品 目対 象 学 年年間支給総額(単位:円)支給時期
学用品費児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費等を含む。)小学校全学年11,100各学期末支給
中学校全学年21,700
新入学児童生徒学用品費等 新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品小学校1年19,9001学期(4月・5月認定者のみ支給)
中学校1年22,900
通学用品費児童又は生徒が通常必要とする通学用品小学校2年~6年 
中学校2年~3年
2,170各学期末支給
修学旅行費交通費、宿泊費、見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品及び旅行傷害保険料実施学年実費旅行実施後に支給(ただし、認定月以降の旅行のみ)
校外活動費遠足、工場見学、臨海・林間学校などに参加するための交通費及び見学料実施学年小学校 3,470実施後(左記の金額を上限とし、実費を支給)
中学校 5,840
学校給食費保護者が負担する給食費のパン、ミルク、おかず等に要する経費小学校全学年41,800各学期末支給
中学校全学年49,500
医療費学校保健安全法で定めた疾病トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病の治療費小中学校全学年保険診療の3割(実費分)を支給

※年度途中の申請等により認定が年度途中からになられた方は、認定月分以降からの月割支給となります。