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◆狂犬病予防法の規定により、生後3ヶ月以上の飼い犬は、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防
接種を受けなければなりません。予防接種は、毎年4月に町内の会場で行っていますので、お近くの会場で受けて下さい。また、この期間に受けなかった犬は動物病院で予防接種を受け、役場で登録をお願いします。
◆登録の際に交付された犬の鑑札は犬の首輪に必ずつけて下さい。迷子になり保護された時に、飼い主の確認ができます。もしも、犬が迷子になった場合は、役場農林環境課又は鳥栖保健福祉事務所(0942-83-2162)にご連絡下さい。
◆飼い犬が死亡した時、所在地が変わった時は役場に届出てください。
◆都合により飼えなくなった犬は、鳥栖保健福祉事務所で引き取りをしています。
◆鳥栖保健福祉事務所では「犬の里親制度」を推進していますので、お問合せ下さい(0942-83-2162)。里親名簿に登録され、飼い主のいない犬を保護した場合、ご連絡させていただくことになります。
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